加入届
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退会届
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(名称)
第1条 この協議会は,「南のふるさとづくり推進協議会」(以下「協議会」と いう。)と称する。
(目的)
第2条 協議会は,地域づくりのための活動,研修等を行う民間団体(以下「地 域づくり団体」という。),県,市町村の相互交流や情報交換等を促進するこ とにより,自主的・主体的な地域づくりの推進に資することを目的とする。
(会員及び会員の入会,退会)
第3条 協議会の会員は,次に掲げるものとする。
(1) 市町村の推薦を受けた地域づくり団体及び広域的な地域づくり団体などで
あって,会長の承認を得たもの
(2) 市町村
(3) 鹿児島県
2 会員の入会及び退会にあたっては,あらかじめ,書面により,会長に申請し, 又は届け出なければならない。
(事業)
第4条 協議会は,次の事業を行う。
(1) 会員の研修に関すること
(2) 会員相互の交流に関すること
(3) 会員への情報の提供に関すること
(4) 南のふるさとづくりアドバイザ−等の派遣に関すること
(5) その他協議会の目的を達するために必要な事項に関すること
(役員)
第5条 協議会に,次の役員を置く。
(1) 会 長 1人
(2) 副 会 長 2人
(3) 幹 事 長 1人
(4) 副幹事長 1人
(5) 監 事 2人
(役員の選出)
第6条 役員(幹事長及び副幹事長を除く。)は,会員を代表する者の中から総 会において選出する。
2 役員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
3 補欠として選任された役員の任期は,前項の規定にかかわらず,前任者の残 任期間とする。
(役員の職務)
第7条 会長は,協議会を代表し,その事務を統括する。
2 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき又は欠けたときは,その職務 を代行する。
3 監事は,協議会の財務に関する事務を監査する。
(顧問)
第8条 協議会に顧問を置き,顧問は会長が委嘱する。
2 顧問は,協議会の運営等に関し助言を行うほか,協議会の会議において意見 を述べることができる。
(幹事)
第9条 協議会に27人以内の幹事を置く。
2 幹事は,第11条に規定する各ブロック連絡会で,第3条第1号及び第2号の 会員の中からそれぞれ選出された各1名並びに第3号の会員が指名する者をも って充てる。
3 幹事の中から互選により幹事長及び副幹事長を選出する。
4 幹事の任期は,各ブロック連絡会の規約による。
5 幹事長及び副幹事長の任期は,第6条第2項及び第3項の規定を準用する。
(地域づくりコーディネーター)
第10条 地域づくりに関する相談,連絡調整等を行うため,協議会に地域づくり
コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を置く。
2 コーディネーターは会長が委嘱する。
3 コーディネーターは次の業務を行う。
(1) 地域づくりに関する相談
(2) 地域づくりに関する情報の収集及び提供
(3) 地域づくりに関する関係団体との連絡調整
(4) その他必要な事項
(ブロックマスター)
第10条の2 コーディネーターのもとに,主に第11条に規定するブロック連絡会 の活動全般の推進について助言提案等を行うブロックマスターを置く。
2 ブロックマスターは会長が委嘱する。
(ブロック連絡会)
第11条 協議会活動の円滑化及び会員相互の連携の強化を図るため,協議会に,
別表に定めるブロックごとにブロック連絡会(以下「連絡会」という。)を置 く。
2 連絡会の運営に関する事項は,各連絡会の定めるところによる。
(会議)
第12条 協議会の会議は,総会及び役員会,幹事会とする。
(総会)
第13条 総会は,定例総会及び臨時総会とし,役員及び会員の代表者をもって構
成する。
2 総会は,この規約に定めるもののほか,協議会の運営に関する重要な事項を 議決する。
3 総会は,会長が召集する。
4 総会の議長は,その総会において出席する役員及び会員の代表者の中から選 任する。
5 総会の議事は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決 するところによる。
(役員会)
第14条 役員会は,会長,副会長,幹事長及び副幹事長をもって構成する。
2 役員会は,次に掲げる事項を協議する。
(1) 第15条第2項に掲げる事項のうち,事前に検討を要する事項
(2) 南のふるさとづくりアドバイザ−等の派遣に関する事項
3 役員会は,会長が召集する。
4 会長は,役員会の議長となる。
5 会長は,役員会に必要があると認める者を出席させることができる。
(幹事会)
第15条 幹事会は,幹事をもって構成する。
2 幹事会は,次に掲げる事項を協議する。
(1) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(2) 総会に付議すべき事項
(3) 会員の入会及び退会に関する事項
(4) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
3 幹事会は,会長が召集する。
4 幹事長は,幹事会の議長となる。
5 会長は,幹事会に必要があると認める者を出席させることができる。
(緊急事案の処理)
第16条 緊急に処理する必要がある事案であって,総会を招集するいとまがない ときは,会長は,当該事案を処理することができる。この場合,会長は,事後 に開催される総会に報告し,承認を得るものとする。
(事務局及び職員)
第17条 協議会の事務を執行するため,鹿児島県総務部市町村課内に事務局を置 く。
2 事務局長は市町村課長を,事務局職員は市町村課職員をもって充てる。
(会計)
第18条 協議会の事業を行うために必要な経費は,会員の負担金,寄付金,その 他の収入をもって充てる。
2 協議会の会計年度は,毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとす る。
(その他)
第19条 この規約に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項について は,会長が定める。
附 則
1 この規約は,平成6年8月11日から施行する。
2 この協議会の設立当初の事業年度は,第16条第2項の規定にかかわらず,設 立の日から平成7年3月31日までとする。
附 則
1 この規約は,平成7年8月27日から施行する。
2 改正後の第9条第2項の規定にかかわらず,この規約の施行日において現に
幹事である者は,同項の規定により各ブロック連絡会で幹事が選出されるまで
の間はなおその職にあるものとする。
附 則
この規約は,平成10年5月29日から施行する。
附 則
この規約は,平成14年6月15日から施行する。
附 則
この規約は,平成17年5月28日から施行する。
附 則
この規約は,平成18年5月27日から施行する。
【 別表 】
規約第11条に規定するブロック
ブロック名
左ブロックを構成する行政区域
鹿児島
鹿児島市及び鹿児島郡の各村
揖宿
指宿市及び頴娃町
川辺
南さつま市,枕崎市及び川辺郡の各町
日置
いちき串木野市,日置市
薩摩
薩摩川内市及びさつま町
出水
出水市,阿久根市及び長島町
姶良・伊佐
大口市,霧島市及び菱刈町並びに姶良郡の各町
曽於
曽於市,志布志市及び大崎町
肝属
鹿屋市,垂水市及び肝属郡の各町
熊毛
西之表市及び熊毛郡の各町
大島北部
奄美市及び大島本島の各町村並びに喜界町
大島南部
徳之島,沖永良部島の各町及び与論町
広域
複数の上記ブロックにまたがるもの
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